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2026年度(令和8年度)の最低賃金が、47都道府県すべてで決まりました。時給で働いていると、「自分の県はいくらになるのか」「いつから上がるのか」が気になります。
ここでは、厚生労働省が2026年9月3日に発表した答申の一覧から、全国の平均、都道府県ごとの金額と上がる日を並べます。
この記事で分かること
- 全国加重平均は1,177円。前の年度(1,121円)から56円上がる
- いちばん高いのは東京都の1,280円、いちばん低いのは宮崎県の1,085円
- 上がる日は県によって違い、10月1日から12月2日までばらばら。10月1日に上がるのは15都道府県
全国の平均は1,177円、56円の引き上げ
| 項目 | 令和8年度 | 令和7年度 |
|---|---|---|
| 全国加重平均 | 1,177円 | 1,121円 |
| 引き上げ額 | 56円(約5.0%) | ― |
| いちばん高い | 東京都 1,280円 | 東京都 1,226円 |
| いちばん低い | 宮崎県 1,085円 | 高知県・宮崎県・沖縄県 1,023円 |
| 低い県÷高い県 | 84.8% | 83.4% |
出典:厚生労働省「全ての都道府県で地域別最低賃金の改定額が答申されました」(2026年9月3日)・別紙「令和8年度地域別最低賃金額答申状況」
全国加重平均は、働く人の数で重みをつけた平均です。令和8年度は1,177円で、前の年度から56円(約5.0%)上がります。
すべての都道府県で1,000円を超え、いちばん低い宮崎県でも1,085円です。いちばん高い東京都との差は195円で、低い県の金額は高い県の84.8%になり、前の年度(83.4%)より差が少し縮まりました。
都道府県ごとの金額と、上がる日(発効日の順)
10月1日に上がる(15都道府県)
| 都道府県 | 令和8年度 | 引き上げ額 | 令和7年度 |
|---|---|---|---|
| 北海道 | 1,131円 | 56円 | 1,075円 |
| 宮城 | 1,098円 | 60円 | 1,038円 |
| 栃木 | 1,125円 | 57円 | 1,068円 |
| 埼玉 | 1,196円 | 55円 | 1,141円 |
| 千葉 | 1,195円 | 55円 | 1,140円 |
| 東京 | 1,280円 | 54円 | 1,226円 |
| 神奈川 | 1,279円 | 54円 | 1,225円 |
| 新潟 | 1,108円 | 58円 | 1,050円 |
| 富山 | 1,119円 | 57円 | 1,062円 |
| 岐阜 | 1,121円 | 56円 | 1,065円 |
| 愛知 | 1,195円 | 55円 | 1,140円 |
| 三重 | 1,143円 | 56円 | 1,087円 |
| 大阪 | 1,231円 | 54円 | 1,177円 |
| 兵庫 | 1,172円 | 56円 | 1,116円 |
| 香川 | 1,092円 | 56円 | 1,036円 |
10月2日〜10月31日に上がる(22府県)
| 都道府県 | 令和8年度 | 引き上げ額 | 上がる日 |
|---|---|---|---|
| 長野 | 1,117円 | 56円 | 10月2日 |
| 岡山 | 1,104円 | 57円 | 10月2日 |
| 群馬 | 1,120円 | 57円 | 10月3日 |
| 石川 | 1,113円 | 59円 | 10月3日 |
| 滋賀 | 1,136円 | 56円 | 10月3日 |
| 和歌山 | 1,101円 | 56円 | 10月3日 |
| 鳥取 | 1,090円 | 60円 | 10月3日 |
| 福井 | 1,112円 | 59円 | 10月4日 |
| 奈良 | 1,107円 | 56円 | 10月4日 |
| 福岡 | 1,114円 | 57円 | 10月4日 |
| 山口 | 1,101円 | 58円 | 10月8日 |
| 島根 | 1,092円 | 59円 | 10月10日 |
| 広島 | 1,141円 | 56円 | 10月11日 |
| 秋田 | 1,090円 | 59円 | 10月14日 |
| 静岡 | 1,154円 | 57円 | 10月15日 |
| 福島 | 1,094円 | 61円 | 10月16日 |
| 茨城 | 1,136円 | 62円 | 10月18日 |
| 宮崎 | 1,085円 | 62円 | 10月24日 |
| 鹿児島 | 1,090円 | 64円 | 10月25日 |
| 青森 | 1,090円 | 61円 | 10月29日 |
| 高知 | 1,086円 | 63円 | 10月29日 |
| 山形 | 1,092円 | 60円 | 10月30日 |
11月・12月に上がる(10府県)
| 都道府県 | 令和8年度 | 引き上げ額 | 上がる日 |
|---|---|---|---|
| 山梨 | 1,113円 | 61円 | 11月1日 |
| 徳島 | 1,103円 | 57円 | 11月1日 |
| 愛媛 | 1,093円 | 60円 | 11月1日 |
| 大分 | 1,096円 | 61円 | 11月1日 |
| 長崎 | 1,087円 | 56円 | 11月2日 |
| 佐賀 | 1,095円 | 65円 | 11月15日 |
| 京都 | 1,180円 | 58円 | 11月16日 |
| 岩手 | 1,090円 | 59円 | 12月1日 |
| 熊本 | 1,092円 | 58円 | 12月1日 |
| 沖縄 | 1,086円 | 63円 | 12月2日 |
出典:厚生労働省「令和8年度地域別最低賃金額答申状況」(2026年9月3日)。上がる日は答申の時点の発効予定日です
上がる日は、県ごとの審議会の答申のあと、手続きをへて決まります。10月1日に上がるのは15都道府県だけで、京都府は11月16日、岩手県・熊本県は12月1日、沖縄県は12月2日です。上がる日より前は、前の年度の金額のままです。
引き上げ額がいちばん大きいのは佐賀県の65円
引き上げ額は54円〜65円でした。いちばん大きいのは佐賀県の65円、次が鹿児島県の64円、高知県・沖縄県の63円です。いちばん小さいのは東京都・神奈川県・大阪府の54円でした。
金額の低い県ほど、引き上げ額が大きい傾向があります。そのため、低い県と高い県の差が少し縮まっています。
1か月でいくら増える?(計算の例)
時給が最低賃金ちょうどの人が、1日8時間・月20日(月160時間)働いた場合で計算すると、次のようになります。
| 例 | 時給の増え方 | 1か月の増え方(160時間) |
|---|---|---|
| 全国加重平均 | 1,121円→1,177円(+56円) | +8,960円 |
| 東京都 | 1,226円→1,280円(+54円) | +8,640円 |
| 佐賀県 | 1,030円→1,095円(+65円) | +10,400円 |
出典:厚生労働省の答申状況の金額から計算(引き上げ額×160時間)。残業代・手当・税金などは入れていません
時給がすでに新しい最低賃金より高い人は、この計算の分だけ給料が上がるわけではありません。最低賃金は「これより下は払ってはいけない」という下限です。
自分の給料が最低賃金を下回っていないか確かめる方法
月給の人も、最低賃金の対象です。厚生労働省の説明では、月給は1時間あたりの金額に直して比べます。
- 月給の人:月給÷1か月の平均の所定労働時間 = 1時間あたりの金額
- 日給の人:日給÷1日の所定労働時間 = 1時間あたりの金額
このとき、次のお金は最低賃金の計算に入れません。
- 残業代・休日出勤・深夜の割増分
- 賞与(ボーナス)など、1か月を超える期間ごとに払われるもの
- 結婚手当など、臨時に払われるもの
- 精皆勤手当・通勤手当・家族手当
たとえば「手当込みでは最低賃金を超えているが、基本給と対象になる手当だけでは下回る」ということがありえます。
また、一部の産業には、県の最低賃金とは別に特定最低賃金(産業別の最低賃金)が決められていて、製造業の業種にも設定があります。対象になる人には、県の最低賃金と特定最低賃金の高いほうが適用されます。自分の働く業種にあるかどうかは、都道府県の労働局で確かめられます。
この数字から言えること・言えないこと
言えること
- 令和8年度の最低賃金は、全国加重平均で1,177円。前の年度から56円上がる
- すべての都道府県で1,000円を超え、いちばん低い宮崎県でも1,085円
- 上がる日は10月1日〜12月2日で、県によって2か月ほどの違いがある
- 引き上げ額は54円〜65円で、金額の低い県ほど大きい傾向がある
言えないこと
- 自分の時給がいくら上がるか。最低賃金より高い時給の人は、会社が上げるかどうかで決まります
- 上がる日が変わらないかどうか。一覧は答申の時点の予定日です。最終的な日は都道府県の労働局の発表で確かめてください
- 最低賃金が上がったあと、求人の時給や数がどう変わるか。この一覧からは分かりません
よくある質問
Q. 最低賃金がいちばん低い県はどこ?東京との差は?
令和8年度でいちばん低いのは宮崎県の1,085円、いちばん高いのは東京都の1,280円で、差は195円です。いちばん低い県の金額は、いちばん高い県の84.8%で、前の年度(83.4%)より差が少し縮まりました。
Q. 自分の県の最低賃金は、いつから上がる?
上がる日は都道府県ごとに違い、10月1日から12月2日までばらばらです。10月1日に上がるのは15都道府県で、たとえば宮崎県は10月24日、佐賀県は11月15日、沖縄県は12月2日です。上がる日より前は、前の年度の金額のままです。県ごとの日は、この記事の「都道府県ごとの金額と、上がる日」の表で確かめられます(答申の時点の予定日)。
Q. パートやアルバイトも最低賃金の対象?
対象です。厚生労働省の最低賃金特設サイトでは、地域別最低賃金は「パートタイマー、アルバイト、臨時、嘱託など雇用形態や呼称に関係なく」、都道府県内の事業場で働くすべての労働者とその使用者に適用される、と説明されています。
建設業の退職金(建退共)が何年でいくらになるかは建退共の退職金はいくら?10年で約90万円・40年で約445万円にまとめています。
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時給の仕事から先を考えるときに
最低賃金は毎年上がっていますが、上がるのは下限です。ただし、次のような人は、この一覧だけで仕事を変えるかどうかを決めないほうが確実です。
- 自分の時給や月給を、1時間あたりの金額に直して比べたことがまだない人
- 今の会社で、正社員になる道や時給が上がる条件があるかを確かめていない人
- 最低賃金が上がれば、ほかの手当もそのまま増えると考えている人(手当は会社の決まりによります)
まず給与明細で1時間あたりの金額を出し、今の会社で上がる道があるかを確かめてから、ほかの職場と比べるほうが確実です。
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給料の条件がちがう工場の仕事を、比べてみたいときは
最低賃金の一覧で分かるのは、給料の下限までです。自分の経験で、どんな条件の工場の仕事があるかは、この一覧からは分かりません。製造業・メーカーを専門にした転職エージェントの中には、転職するかどうかを決める前の段階でも、無料で面談できるところがあります。
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次のような人には向きません。
- 学生の方(申し込みの対象外です)
- すでにこのサービスを利用したことがある方
- 製造業以外の仕事に移ることを考えている人
- 短期のアルバイトや派遣の仕事だけを探している人
出典
- 厚生労働省「全ての都道府県で地域別最低賃金の改定額が答申されました」(2026年9月3日)
- 厚生労働省「令和8年度地域別最低賃金額答申状況」(2026年9月3日)
- 厚生労働省「最低賃金制度の概要」(最低賃金の対象となる賃金・計算の方法・特定最低賃金)
- 厚生労働省 最低賃金特設サイト「最低賃金の対象となる労働者」
この記事の数字は、Instagram(@genba.tenshoku)のリールでも短く紹介しています。


