最低賃金2026 都道府県別一覧|全国平均1,177円・一番低い宮崎1,085円、いつから上がる?11月・12月は10府県【2026年9月公表】

最低賃金2026年 47都道府県の一覧 全産業のデータ

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2026年度(令和8年度)の最低賃金が、47都道府県すべてで決まりました。時給で働いていると、「自分の県はいくらになるのか」「いつから上がるのか」が気になります。

ここでは、厚生労働省が2026年9月3日に発表した答申の一覧から、全国の平均、都道府県ごとの金額と上がる日を並べます。

この記事で分かること

  • 全国加重平均は1,177円。前の年度(1,121円)から56円上がる
  • いちばん高いのは東京都の1,280円、いちばん低いのは宮崎県の1,085円
  • 上がる日は県によって違い、10月1日から12月2日までばらばら。10月1日に上がるのは15都道府県

全国の平均は1,177円、56円の引き上げ

項目令和8年度令和7年度
全国加重平均1,177円1,121円
引き上げ額56円(約5.0%)―
いちばん高い東京都 1,280円東京都 1,226円
いちばん低い宮崎県 1,085円高知県・宮崎県・沖縄県 1,023円
低い県÷高い県84.8%83.4%

出典:厚生労働省「全ての都道府県で地域別最低賃金の改定額が答申されました」(2026年9月3日)・別紙「令和8年度地域別最低賃金額答申状況」

全国加重平均は、働く人の数で重みをつけた平均です。令和8年度は1,177円で、前の年度から56円(約5.0%)上がります。

すべての都道府県で1,000円を超え、いちばん低い宮崎県でも1,085円です。いちばん高い東京都との差は195円で、低い県の金額は高い県の84.8%になり、前の年度(83.4%)より差が少し縮まりました。

都道府県ごとの金額と、上がる日(発効日の順)

10月1日に上がる(15都道府県)

都道府県令和8年度引き上げ額令和7年度
北海道1,131円56円1,075円
宮城1,098円60円1,038円
栃木1,125円57円1,068円
埼玉1,196円55円1,141円
千葉1,195円55円1,140円
東京1,280円54円1,226円
神奈川1,279円54円1,225円
新潟1,108円58円1,050円
富山1,119円57円1,062円
岐阜1,121円56円1,065円
愛知1,195円55円1,140円
三重1,143円56円1,087円
大阪1,231円54円1,177円
兵庫1,172円56円1,116円
香川1,092円56円1,036円

10月2日〜10月31日に上がる(22府県)

都道府県令和8年度引き上げ額上がる日
長野1,117円56円10月2日
岡山1,104円57円10月2日
群馬1,120円57円10月3日
石川1,113円59円10月3日
滋賀1,136円56円10月3日
和歌山1,101円56円10月3日
鳥取1,090円60円10月3日
福井1,112円59円10月4日
奈良1,107円56円10月4日
福岡1,114円57円10月4日
山口1,101円58円10月8日
島根1,092円59円10月10日
広島1,141円56円10月11日
秋田1,090円59円10月14日
静岡1,154円57円10月15日
福島1,094円61円10月16日
茨城1,136円62円10月18日
宮崎1,085円62円10月24日
鹿児島1,090円64円10月25日
青森1,090円61円10月29日
高知1,086円63円10月29日
山形1,092円60円10月30日

11月・12月に上がる(10府県)

都道府県令和8年度引き上げ額上がる日
山梨1,113円61円11月1日
徳島1,103円57円11月1日
愛媛1,093円60円11月1日
大分1,096円61円11月1日
長崎1,087円56円11月2日
佐賀1,095円65円11月15日
京都1,180円58円11月16日
岩手1,090円59円12月1日
熊本1,092円58円12月1日
沖縄1,086円63円12月2日

出典:厚生労働省「令和8年度地域別最低賃金額答申状況」(2026年9月3日)。上がる日は答申の時点の発効予定日です

上がる日は、県ごとの審議会の答申のあと、手続きをへて決まります。10月1日に上がるのは15都道府県だけで、京都府は11月16日、岩手県・熊本県は12月1日、沖縄県は12月2日です。上がる日より前は、前の年度の金額のままです。

引き上げ額がいちばん大きいのは佐賀県の65円

引き上げ額は54円〜65円でした。いちばん大きいのは佐賀県の65円、次が鹿児島県の64円、高知県・沖縄県の63円です。いちばん小さいのは東京都・神奈川県・大阪府の54円でした。

金額の低い県ほど、引き上げ額が大きい傾向があります。そのため、低い県と高い県の差が少し縮まっています。

1か月でいくら増える?(計算の例)

時給が最低賃金ちょうどの人が、1日8時間・月20日(月160時間)働いた場合で計算すると、次のようになります。

例時給の増え方1か月の増え方(160時間)
全国加重平均1,121円→1,177円(+56円)+8,960円
東京都1,226円→1,280円(+54円)+8,640円
佐賀県1,030円→1,095円(+65円)+10,400円

出典:厚生労働省の答申状況の金額から計算(引き上げ額×160時間)。残業代・手当・税金などは入れていません

時給がすでに新しい最低賃金より高い人は、この計算の分だけ給料が上がるわけではありません。最低賃金は「これより下は払ってはいけない」という下限です。

自分の給料が最低賃金を下回っていないか確かめる方法

月給の人も、最低賃金の対象です。厚生労働省の説明では、月給は1時間あたりの金額に直して比べます。

  • 月給の人:月給÷1か月の平均の所定労働時間 = 1時間あたりの金額
  • 日給の人:日給÷1日の所定労働時間 = 1時間あたりの金額

このとき、次のお金は最低賃金の計算に入れません。

  • 残業代・休日出勤・深夜の割増分
  • 賞与(ボーナス)など、1か月を超える期間ごとに払われるもの
  • 結婚手当など、臨時に払われるもの
  • 精皆勤手当・通勤手当・家族手当

たとえば「手当込みでは最低賃金を超えているが、基本給と対象になる手当だけでは下回る」ということがありえます。

また、一部の産業には、県の最低賃金とは別に特定最低賃金(産業別の最低賃金)が決められていて、製造業の業種にも設定があります。対象になる人には、県の最低賃金と特定最低賃金の高いほうが適用されます。自分の働く業種にあるかどうかは、都道府県の労働局で確かめられます。

この数字から言えること・言えないこと

言えること

  • 令和8年度の最低賃金は、全国加重平均で1,177円。前の年度から56円上がる
  • すべての都道府県で1,000円を超え、いちばん低い宮崎県でも1,085円
  • 上がる日は10月1日〜12月2日で、県によって2か月ほどの違いがある
  • 引き上げ額は54円〜65円で、金額の低い県ほど大きい傾向がある

言えないこと

  • 自分の時給がいくら上がるか。最低賃金より高い時給の人は、会社が上げるかどうかで決まります
  • 上がる日が変わらないかどうか。一覧は答申の時点の予定日です。最終的な日は都道府県の労働局の発表で確かめてください
  • 最低賃金が上がったあと、求人の時給や数がどう変わるか。この一覧からは分かりません

よくある質問

Q. 最低賃金がいちばん低い県はどこ?東京との差は?

令和8年度でいちばん低いのは宮崎県の1,085円、いちばん高いのは東京都の1,280円で、差は195円です。いちばん低い県の金額は、いちばん高い県の84.8%で、前の年度(83.4%)より差が少し縮まりました。

Q. 自分の県の最低賃金は、いつから上がる?

上がる日は都道府県ごとに違い、10月1日から12月2日までばらばらです。10月1日に上がるのは15都道府県で、たとえば宮崎県は10月24日、佐賀県は11月15日、沖縄県は12月2日です。上がる日より前は、前の年度の金額のままです。県ごとの日は、この記事の「都道府県ごとの金額と、上がる日」の表で確かめられます(答申の時点の予定日)。

Q. パートやアルバイトも最低賃金の対象?

対象です。厚生労働省の最低賃金特設サイトでは、地域別最低賃金は「パートタイマー、アルバイト、臨時、嘱託など雇用形態や呼称に関係なく」、都道府県内の事業場で働くすべての労働者とその使用者に適用される、と説明されています。

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時給の仕事から先を考えるときに

最低賃金は毎年上がっていますが、上がるのは下限です。ただし、次のような人は、この一覧だけで仕事を変えるかどうかを決めないほうが確実です。

  • 自分の時給や月給を、1時間あたりの金額に直して比べたことがまだない人
  • 今の会社で、正社員になる道や時給が上がる条件があるかを確かめていない人
  • 最低賃金が上がれば、ほかの手当もそのまま増えると考えている人(手当は会社の決まりによります)

まず給与明細で1時間あたりの金額を出し、今の会社で上がる道があるかを確かめてから、ほかの職場と比べるほうが確実です。

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給料の条件がちがう工場の仕事を、比べてみたいときは

最低賃金の一覧で分かるのは、給料の下限までです。自分の経験で、どんな条件の工場の仕事があるかは、この一覧からは分かりません。製造業・メーカーを専門にした転職エージェントの中には、転職するかどうかを決める前の段階でも、無料で面談できるところがあります。

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申し込む前に、面談の内容や条件をリンク先の公式ページで確かめてください。

次のような人には向きません。

  • 学生の方(申し込みの対象外です)
  • すでにこのサービスを利用したことがある方
  • 製造業以外の仕事に移ることを考えている人
  • 短期のアルバイトや派遣の仕事だけを探している人

出典

  • 厚生労働省「全ての都道府県で地域別最低賃金の改定額が答申されました」(2026年9月3日)
  • 厚生労働省「令和8年度地域別最低賃金額答申状況」(2026年9月3日)
  • 厚生労働省「最低賃金制度の概要」(最低賃金の対象となる賃金・計算の方法・特定最低賃金)
  • 厚生労働省 最低賃金特設サイト「最低賃金の対象となる労働者」

この記事の数字は、Instagram(@genba.tenshoku)のリールでも短く紹介しています。

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