教育訓練給付金はいくらもらえる?一般20%・特定一般最大50%・専門実践最大80%、対象講座は3,485講座など【2026年8月公表】

教育訓練給付金 いくらもらえる? 全産業のデータ

資格を取ったり講座を受けたりしたいと思っても、費用が気になります。そんなときに使えるのが、雇用保険の「教育訓練給付金」です。では、何割・いくらまで戻ってきて、だれが使えるのでしょうか。

ここでは、厚生労働省とハローワークの公表から、3種類の教育訓練給付金の給付率と上限、受けられる条件、対象になる講座の数をまとめます。

この記事で分かること

  • 教育訓練給付金は3種類。一般は20%(上限10万円)、特定一般は最大50%(上限25万円)、専門実践は最大80%(年間上限64万円)
  • 初めて使う人は、雇用保険に入っていた期間が1年以上(専門実践は2年以上)あれば対象になる
  • 2026年10月1日時点で、専門実践の対象講座は3,485講座、特定一般は1,532講座

電験三種を独学・通信講座・通学のどれで勉強するかの選び方は電験三種は独学・通信講座・通学のどれで勉強する?にまとめています。

3種類の給付率と上限

種類基本の給付条件を満たすと追加
一般教育訓練費用の20%(上限10万円)―
特定一般教育訓練費用の40%(上限20万円)資格を取って就職などすると50%(上限25万円)
専門実践教育訓練費用の50%(年間上限40万円)資格を取って就職などすると70%(年間上限56万円)。さらに賃金が5%以上上がると80%(年間上限64万円)

出典:ハローワークインターネットサービス「教育訓練給付制度」。専門実践の80%と特定一般の50%は、2024年10月1日以降に受講を始めた人が対象です

いちばん給付が大きいのは専門実践教育訓練で、条件を満たすと費用の最大80%が戻ります。専門実践の上限は、最大3年間で192万円です。

一般教育訓練は費用の20%で、上限は10万円です。たとえば費用が10万円の講座なら、戻ってくるのは2万円です(10万円×20%で計算)。

受けられる条件:雇用保険に入っていた期間

種類初めて使う人2回目以降の人
一般教育訓練1年以上3年以上
特定一般教育訓練1年以上3年以上
専門実践教育訓練2年以上3年以上

出典:ハローワークインターネットサービス「教育訓練給付制度」。受講を始める日までに雇用保険に入っていた期間です

働いている人は、受講を始める日に雇用保険に入っていた期間が、この表の年数以上あれば対象になります。初めて使う人は、一般・特定一般なら1年以上で使えます。

会社を辞めた人は、専門実践と特定一般の場合、雇用保険の資格を失った日から受講を始める日までが1年以内であることも条件です。

対象になる講座の数(2026年10月1日時点)

種類講座の数2026年10月1日に新しく指定
専門実践教育訓練3,485講座138講座
特定一般教育訓練1,532講座151講座

出典:厚生労働省「専門実践教育訓練の指定講座を公表しました」「特定一般教育訓練の指定講座を公表しました」(いずれも2026年8月6日)

2026年10月1日時点で、専門実践の対象講座は3,485講座、特定一般は1,532講座です。厚生労働省の発表では、特定一般の対象には、特定行為研修、介護支援専門員、大型自動車第一種免許などの講座が入っています。

自分が受けたい講座が対象かどうかは、厚生労働省の「教育訓練講座検索システム」で確かめられます。対象の講座でなければ、給付金は出ません。

この数字から言えること・言えないこと

言えること

  • 教育訓練給付金は3種類で、給付率は一般20%、特定一般は最大50%、専門実践は最大80%
  • 初めて使う人は、一般・特定一般は雇用保険に1年以上、専門実践は2年以上入っていれば対象
  • 2026年10月1日時点の対象講座は、専門実践3,485講座、特定一般1,532講座

言えないこと

  • 講座を受けたあとに、給料が上がるかどうか。給付金の仕組みは、給料が上がることを約束するものではありません
  • 自分が受けたい講座が対象かどうか。講座ごとに検索システムで確かめる必要があります
  • 講座を受けた人が、どれくらい資格に受かっているか。この記事の公表資料には出ていません

資格を取ってから動くか考えるときに

教育訓練給付金を使えば、資格の費用の一部が戻ってきます。ただし、次のような人は、給付金があるからと講座を決めないほうが確実です。

  • 受けたい講座が給付金の対象かを、まだ検索システムで確かめていない人
  • 雇用保険に入っていた期間(初めてなら1年以上、専門実践は2年以上)を、まだ確かめていない人
  • 資格を取れば、今の会社でも給料が上がると考えている人(資格の手当があるかどうかは会社によって違います)

まず受けたい講座が対象かと、自分の雇用保険の加入期間を確かめ、今の会社に資格の手当や受講の補助があるかを聞いてから、申し込むほうが確実です。

出典

  • ハローワークインターネットサービス「教育訓練給付制度」
  • 厚生労働省「専門実践教育訓練の指定講座を公表しました~令和8年10月1日付け新規指定講座は138講座~」(2026年8月6日)
  • 厚生労働省「特定一般教育訓練の指定講座を公表しました(令和8年10月1日付け指定)」(2026年8月6日)
  • 厚生労働省「教育訓練給付について」
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