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2026年度の最低賃金が、10月から順に上がっています。時給で働くパートやアルバイトの人にとって気になるのは、「1年でいくら増えるのか」「扶養や税金の目安(いわゆる年収の壁)にかかるのか」です。
ここでは、最低賃金の金額と、パートなど短時間で働く人の平均の働き方から、1年の収入がどれくらい変わるかを計算し、年収の目安になる金額を国の案内から並べます。
この記事で分かること
- 最低賃金の全国加重平均は1,121円→1,177円(+56円)。パートの平均の働き方(1日5.2時間・月14日)なら、1年で約4万9千円増える
- 給与だけなら、自分の所得税がかからないのは年収160万円までの目安(令和7年分から)
- 家族の健康保険の扶養に入れる年収の目安は130万円未満(60歳以上は180万円未満、19〜22歳は150万円未満)
最低賃金が上がると、1年で約4万9千円増える(全国平均の場合)
厚生労働省の調査では、パートなど短時間で働く人の働き方の平均は1日5.2時間・月14.0日(1か月72.8時間、1年873.6時間)でした。この時間で、時給が最低賃金ちょうどの人の1年の収入を計算すると、次のようになります。
| 地域 | 時給(令和7年度→令和8年度) | 1年の収入(前) | 1年の収入(後) | 増える額 |
|---|---|---|---|---|
| 全国加重平均 | 1,121円→1,177円 | 約97万9千円 | 約102万8千円 | +約4万9千円 |
| 東京都(いちばん高い) | 1,226円→1,280円 | 約107万1千円 | 約111万8千円 | +約4万7千円 |
| 宮崎県(いちばん低い) | 1,023円→1,085円 | 約89万4千円 | 約94万8千円 | +約5万4千円 |
出典:厚生労働省「令和8年度地域別最低賃金額答申状況」(2026年9月3日)、厚生労働省「令和7年賃金構造基本統計調査の概況」(2026年3月24日公表)(短時間労働者の実労働日数・1日あたりの所定内実労働時間数)から計算(時給×873.6時間)。残業代・手当・税金・社会保険料は入れていません
上がる日は都道府県で違い、10月1日から12月2日までばらばらです。上がる日より前は、前の年度の金額のままです。
年収の目安(いわゆる年収の壁)
| 年収の目安 | 何の目安か | 確かめる先 |
|---|---|---|
| 123万円 | 家族(夫や妻など)が税金の配偶者控除・扶養控除を受けられる、給与収入の上限の目安 | 国税庁 |
| 130万円未満 | 家族の健康保険の扶養に入れる年収の目安。60歳以上は180万円未満、19〜22歳(配偶者を除く)は150万円未満 | 日本年金機構 |
| 160万円 | 給与収入だけの人の、自分の所得税がかからない年収の目安(令和7年分から) | 国税庁 |
| 週20時間以上 | 勤め先の規模などの条件にあてはまると、自分で勤め先の健康保険・厚生年金に入る | 日本年金機構 |
出典:国税庁「令和7年度税制改正による所得税の基礎控除の見直し等について」、日本年金機構「被扶養者の認定における年間収入要件」「短時間労働者に対する健康保険・厚生年金保険の適用拡大」。123万円・160万円は、国税庁の資料の所得の金額に給与所得控除(65万円)を足した目安です
以前は「月8.8万円(年約106万円)」も目安とされていましたが、日本年金機構の案内(2026年10月1日更新)では、加入の条件として書かれているのは週20時間以上・学生でないこと・勤め先の規模などで、月8.8万円は一般の条件として書かれていません。勤め先の規模の条件は、2027年10月から段階的に広がる予定です。
時給1,177円なら、週何時間でそれぞれの目安に届く?
| 年収の目安 | 1年に必要な時間 | 週あたり(52週) |
|---|---|---|
| 123万円 | 約1,045時間 | 約20.1時間 |
| 130万円 | 約1,105時間 | 約21.2時間 |
| 160万円 | 約1,359時間 | 約26.1時間 |
出典:年収の目安÷1,177円(全国加重平均)で計算。交通費・残業代・ボーナスがあると、早く届きます
最低賃金の全国平均で計算すると、週20時間ほどで123万円、週21時間ほどで130万円に届きます。時給が上がると、同じ時間でも年収の目安を超えやすくなります。働く時間を決めるときは、時給が上がる日より後の金額で計算してください。
この数字から言えること・言えないこと
言えること
- 最低賃金が56円上がると、パートの平均の働き方で1年に約4万9千円増える(時給が最低賃金ちょうどの人の場合)
- 自分の所得税がかからない給与の目安は160万円、家族の健康保険の扶養の目安は130万円未満(60歳以上は180万円未満)
- 時給1,177円なら、週20時間ほどで年123万円に届く
言えないこと
- 自分の手取り。税金や社会保険料は、住んでいる市区町村や勤め先の健康保険で変わります
- 自分が扶養に入れるかどうか。年収のほかにも条件があります
- 時給がすでに最低賃金より高い人の給料が、同じだけ上がるかどうか
働く時間を決めるときに
年収の目安は、税金・扶養・社会保険で金額が違います。次のような人は、ひとつの金額だけで働く時間を決めないほうが確実です。
- 家族の勤め先の健康保険の扶養の条件を、まだ確かめていない人
- 自分の勤め先の人数(社会保険に入る条件)を、まだ確かめていない人
- 家族手当など、家族の勤め先の手当に年収の条件があるかを、まだ確かめていない人
まず家族と自分の勤め先に条件を確かめ、時給が上がった後の金額で計算してから、働く時間を決めるほうが確実です。
時給や給料の条件がちがう工場の仕事を、比べてみたいときは
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次のような人には向きません。
- 学生の方(申し込みの対象外です)
- すでにこのサービスを利用したことがある方
- 製造業以外の仕事に移ることを考えている人
- 扶養の範囲でパートを続けたい人(正社員などの転職の相談が中心のサービスです)
出典
- 厚生労働省「令和8年度地域別最低賃金額答申状況」(2026年9月3日)
- 厚生労働省「令和7年賃金構造基本統計調査の概況」(2026年3月24日公表)(短時間労働者の実労働日数・1日あたりの所定内実労働時間数)
- 国税庁「令和7年度税制改正による所得税の基礎控除の見直し等について」
- 日本年金機構「被扶養者の認定における年間収入要件」
- 日本年金機構「短時間労働者に対する健康保険・厚生年金保険の適用拡大」(2026年10月1日更新)


