60歳で定年を迎え、再雇用などで働き続けると、給料が下がることがあります。そのとき雇用保険から出るのが「高年齢雇用継続給付」です。2025年4月から、もらえる額の上限が変わりました。
ここでは、ハローワークと厚生労働省の発表から、高年齢雇用継続給付(高年齢雇用継続基本給付金)の条件と、いくらもらえるかをまとめます。
この記事で分かること
- 2025年4月1日以降に60歳になった人は、給料が60歳のときの64%以下に下がると、各月の給料の10%がもらえる(それより前に60歳になった人は61%以下で15%)
- 給料が60歳のときの75%以上なら、もらえない
- 2026年8月1日からは、各月の給料が397,369円を超えるともらえない(前は386,922円)
もらえる人の条件
| 条件 | 中身 |
|---|---|
| 年齢 | 60歳以上65歳未満 |
| 雇用保険 | 雇用保険の一般被保険者として働いていて、被保険者であった期間が5年以上 |
| 給料の下がり方 | 60歳のときと比べて、給料が75%未満に下がっている |
| もらえる期間 | 60歳になった月から65歳になる月まで(被保険者であった期間が5年に満たない人は、5年になった月から) |
出典:ハローワーク インターネットサービス「高年齢雇用継続給付について」
高年齢雇用継続給付は、60歳以降も働き続ける人の給料が大きく下がったときに、雇用保険から出るお金です。失業したときの基本手当(失業保険)とは別のものです。
いくらもらえる?60歳になった時期で違う
| 60歳になった日 | 満額になる給料の下がり方 | もらえる額(上限) |
|---|---|---|
| 2025年3月31日以前 | 60歳のときの61%以下 | 各月の給料の15% |
| 2025年4月1日以降 | 60歳のときの64%以下 | 各月の給料の10% |
出典:ハローワーク インターネットサービス「高年齢雇用継続給付について」、厚生労働省「令和7年4月1日から高年齢雇用継続給付の支給率が変わります」
2025年4月1日以降に60歳になった人は、給料が60歳のときの64%以下に下がると、各月の給料の10%がもらえます。64%を超えて75%未満のときは、下がり方に応じて、10%より少ない額になります。
2025年3月31日以前に60歳になった人は、これまでどおり、61%以下で15%です。同じように給料が下がっても、60歳になった日で上限が15%と10%に分かれることになります。
支給限度額:2026年8月から397,369円
| 期間 | 支給限度額 |
|---|---|
| 2026年7月31日まで | 386,922円 |
| 2026年8月1日から | 397,369円 |
出典:厚生労働省「雇用保険の基本手当日額の変更」(2026年7月31日公表)
各月に払われた給料が支給限度額(397,369円)以上のときは、高年齢雇用継続給付は出ません。支給限度額は、毎年8月1日に見直されます。
計算の例(2025年4月以降に60歳になった人)
仮の数字で、60歳のときの給料(賃金月額)が月40万円だった人の例です。
| 60歳以降の給料 | 60歳のときと比べた割合 | もらえる額(月) |
|---|---|---|
| 月24万円 | 60% | 24万円×10%=24,000円 |
| 月25万6千円 | 64% | 25万6千円×10%=25,600円 |
| 月28万円 | 70% | 10%(28,000円)より少ない額 |
| 月30万円 | 75% | もらえない |
出典:ハローワーク インターネットサービス「高年齢雇用継続給付について」の支給率の決まりをもとに計算した仮の例
月24万円に下がった場合、1年で約29万円(24,000円×12か月)になります。64%を超えて75%未満のときの細かい額は、厚生労働省の計算式で決まります。自分の場合の額は、ハローワークで確かめられます。
申請は、原則として会社(事業主)がハローワークに出します。また、特別支給の老齢厚生年金などを受け取りながら働く人は、この給付を受けると年金の一部が止まることがあるため、年金事務所でも確かめておくと確実です。
この数字から言えること・言えないこと
言えること
- 2025年4月1日以降に60歳になった人は、給料が64%以下に下がると、各月の給料の10%がもらえる
- 給料が60歳のときの75%以上なら、もらえない
- 2026年8月1日から、給料が397,369円以上の月はもらえない
言えないこと
- 自分がいくらもらえるか。60歳のときの賃金月額の計算や、64%を超えるときの額は、一人ひとり違います
- 年金と合わせた手取りがいくらになるか。年金の調整は、この給付の決まりだけでは分かりません
- 再雇用の給料が、いくら下がるのが普通か。この記事は制度の説明で、統計ではありません
60歳以降の働き方を考えるときに
高年齢雇用継続給付は、2025年4月から上限が10%に下がりました。次のような人は、この給付をあてにして働き方を決める前に、確かめておくほうが確実です。
- 60歳のときの自分の賃金月額(下がり方を比べるもとになる額)を、まだ確かめていない人
- 再雇用後の給料が、60歳のときの75%以上ならもらえないことを、知らなかった人
- 年金を受け取りながら働く予定の人(年金の一部が止まることがあります)
まず60歳のときの賃金月額と、再雇用後の給料の見込みをハローワークや会社に確かめてから、60歳以降も今の会社で働くか、ほかの会社と比べるほうが確実です。
出典
- ハローワーク インターネットサービス「高年齢雇用継続給付について」
- 厚生労働省「令和7年4月1日から高年齢雇用継続給付の支給率が変わります」
- 厚生労働省「雇用保険の基本手当日額の変更〜令和8年8月1日(土)から開始〜」(2026年7月31日)


