高年齢雇用継続給付金はいくら?2025年4月から最大10%に、条件と計算の例・支給限度額397,369円【2026年7月公表】

高年齢雇用継続給付 いくらもらえる? 全産業のデータ

60歳で定年を迎え、再雇用などで働き続けると、給料が下がることがあります。そのとき雇用保険から出るのが「高年齢雇用継続給付」です。2025年4月から、もらえる額の上限が変わりました。

ここでは、ハローワークと厚生労働省の発表から、高年齢雇用継続給付(高年齢雇用継続基本給付金)の条件と、いくらもらえるかをまとめます。

この記事で分かること

  • 2025年4月1日以降に60歳になった人は、給料が60歳のときの64%以下に下がると、各月の給料の10%がもらえる(それより前に60歳になった人は61%以下で15%)
  • 給料が60歳のときの75%以上なら、もらえない
  • 2026年8月1日からは、各月の給料が397,369円を超えるともらえない(前は386,922円)

もらえる人の条件

条件中身
年齢60歳以上65歳未満
雇用保険雇用保険の一般被保険者として働いていて、被保険者であった期間が5年以上
給料の下がり方60歳のときと比べて、給料が75%未満に下がっている
もらえる期間60歳になった月から65歳になる月まで(被保険者であった期間が5年に満たない人は、5年になった月から)

出典:ハローワーク インターネットサービス「高年齢雇用継続給付について」

高年齢雇用継続給付は、60歳以降も働き続ける人の給料が大きく下がったときに、雇用保険から出るお金です。失業したときの基本手当(失業保険)とは別のものです。

いくらもらえる?60歳になった時期で違う

60歳になった日満額になる給料の下がり方もらえる額(上限)
2025年3月31日以前60歳のときの61%以下各月の給料の15%
2025年4月1日以降60歳のときの64%以下各月の給料の10%

出典:ハローワーク インターネットサービス「高年齢雇用継続給付について」、厚生労働省「令和7年4月1日から高年齢雇用継続給付の支給率が変わります」

2025年4月1日以降に60歳になった人は、給料が60歳のときの64%以下に下がると、各月の給料の10%がもらえます。64%を超えて75%未満のときは、下がり方に応じて、10%より少ない額になります。

2025年3月31日以前に60歳になった人は、これまでどおり、61%以下で15%です。同じように給料が下がっても、60歳になった日で上限が15%と10%に分かれることになります。

支給限度額:2026年8月から397,369円

期間支給限度額
2026年7月31日まで386,922円
2026年8月1日から397,369円

出典:厚生労働省「雇用保険の基本手当日額の変更」(2026年7月31日公表)

各月に払われた給料が支給限度額(397,369円)以上のときは、高年齢雇用継続給付は出ません。支給限度額は、毎年8月1日に見直されます。

計算の例(2025年4月以降に60歳になった人)

仮の数字で、60歳のときの給料(賃金月額)が月40万円だった人の例です。

60歳以降の給料60歳のときと比べた割合もらえる額(月)
月24万円60%24万円×10%=24,000円
月25万6千円64%25万6千円×10%=25,600円
月28万円70%10%(28,000円)より少ない額
月30万円75%もらえない

出典:ハローワーク インターネットサービス「高年齢雇用継続給付について」の支給率の決まりをもとに計算した仮の例

月24万円に下がった場合、1年で約29万円(24,000円×12か月)になります。64%を超えて75%未満のときの細かい額は、厚生労働省の計算式で決まります。自分の場合の額は、ハローワークで確かめられます。

申請は、原則として会社(事業主)がハローワークに出します。また、特別支給の老齢厚生年金などを受け取りながら働く人は、この給付を受けると年金の一部が止まることがあるため、年金事務所でも確かめておくと確実です。

この数字から言えること・言えないこと

言えること

  • 2025年4月1日以降に60歳になった人は、給料が64%以下に下がると、各月の給料の10%がもらえる
  • 給料が60歳のときの75%以上なら、もらえない
  • 2026年8月1日から、給料が397,369円以上の月はもらえない

言えないこと

  • 自分がいくらもらえるか。60歳のときの賃金月額の計算や、64%を超えるときの額は、一人ひとり違います
  • 年金と合わせた手取りがいくらになるか。年金の調整は、この給付の決まりだけでは分かりません
  • 再雇用の給料が、いくら下がるのが普通か。この記事は制度の説明で、統計ではありません

60歳以降の働き方を考えるときに

高年齢雇用継続給付は、2025年4月から上限が10%に下がりました。次のような人は、この給付をあてにして働き方を決める前に、確かめておくほうが確実です。

  • 60歳のときの自分の賃金月額(下がり方を比べるもとになる額)を、まだ確かめていない人
  • 再雇用後の給料が、60歳のときの75%以上ならもらえないことを、知らなかった人
  • 年金を受け取りながら働く予定の人(年金の一部が止まることがあります)

まず60歳のときの賃金月額と、再雇用後の給料の見込みをハローワークや会社に確かめてから、60歳以降も今の会社で働くか、ほかの会社と比べるほうが確実です。

出典

  • ハローワーク インターネットサービス「高年齢雇用継続給付について」
  • 厚生労働省「令和7年4月1日から高年齢雇用継続給付の支給率が変わります」
  • 厚生労働省「雇用保険の基本手当日額の変更〜令和8年8月1日(土)から開始〜」(2026年7月31日)
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