一人親方の労災保険はいくら?日額1万円なら年62,050円、加入者62.5万人と給付基礎日額の選び方【2026年1月公表】

一人親方の労災保険 保険料はいくら? 建設業

一人親方は会社に雇われていないので、そのままでは国の労災保険の対象になりません。そこで、「特別加入」という仕組みで自分から入ることになりますが、「保険料はいくらか」「けがで休んだらいくら出るのか」が気になります。

ここでは、厚生労働省の「一人親方等の特別加入のしおり」(令和8年1月)と、厚生労働省が公表している特別加入の状況(令和6年度末現在)から、保険料の決まり方と金額、給付の中身、加入している人の数を並べます。

この記事で分かること

  • 建設業の一人親方の保険料率は1,000分の17。保険料は「給付基礎日額×365日×17/1,000」で、日額1万円なら年62,050円
  • 給付基礎日額は3,500円〜25,000円の16段階から選ぶ。けがで休んだときの給付は、休業4日目から日額の60%+特別支給金20%
  • 労災保険に特別加入している建設業の一人親方は、令和6年度末で62万4,654人

保険料はいくら?日額1万円なら年62,050円

建設業の一人親方の保険料は、自分で選ぶ「給付基礎日額」で決まります。

給付基礎日額保険料算定基礎額(日額×365日)年間の保険料(建設の事業)
5,000円1,825,000円31,025円
10,000円3,650,000円62,050円
20,000円7,300,000円124,100円
25,000円9,125,000円155,125円

出典:厚生労働省「一人親方等の特別加入のしおり」(令和8年1月)。保険料は「保険料算定基礎額×保険料率(建設の事業は17/1,000)」です

保険料の計算は、給付基礎日額×365日×17/1,000です。日額1万円を選ぶと年62,050円、いちばん高い日額2万5,000円を選ぶと年155,125円になります。

建設業の一人親方の保険料率は、令和6年4月から1,000分の17です(それまでは1,000分の18)。令和8年度の労働保険の年度更新の案内でも、1,000分の17と示されています。

給付基礎日額は16段階から選ぶ

給付基礎日額保険料算定基礎額
25,000円9,125,000円
24,000円8,760,000円
22,000円8,030,000円
20,000円7,300,000円
18,000円6,570,000円
16,000円5,840,000円
14,000円5,110,000円
12,000円4,380,000円
10,000円3,650,000円
9,000円3,285,000円
8,000円2,920,000円
7,000円2,555,000円
6,000円2,190,000円
5,000円1,825,000円
4,000円1,460,000円
3,500円1,277,500円

出典:厚生労働省「一人親方等の特別加入のしおり」(令和8年1月)

給付基礎日額は、申請にもとづいて労働局長が決めます。しおりでは、所得に見合った適正な額を申請するように書かれています。

低い日額を選べば保険料は安くなりますが、けがや病気のときにもらえる給付も少なくなります。ここがいちばん大事な点です。

けがで休んだらいくら出る?

仕事中のけがで働けなくなったときの休業の給付は、次のとおりです。

給付中身
休業(補償)等給付休業4日目から、1日につき給付基礎日額の60%
休業特別支給金休業4日目から、1日につき給付基礎日額の20%

出典:厚生労働省「一人親方等の特別加入のしおり」(令和8年1月)

たとえば日額1万円で加入していれば、休業4日目から1日あたり6,000円と2,000円、あわせて8,000円が目安になります。日額5,000円なら、あわせて4,000円です。

休業のはじめの3日間は、この給付の対象になりません。

加入している建設業の一人親方は62.5万人

時点加入者数特別加入団体の数
令和3年度末638,812人3,186団体
令和5年度末624,823人3,125団体
令和6年度末624,654人3,112団体

出典:厚生労働省「中小事業主等特別加入状況」第2-2表(令和3年度末現在・令和5年度末現在・令和6年度末現在)の「建設業の一人親方」の行

労災保険に特別加入している建設業の一人親方は、令和6年度末で62万4,654人です。令和3年度末(63万8,812人)と比べると、約1万4,000人少なくなっています。

一人親方の特別加入は、厚生労働大臣の承認を受けた特別加入団体を通して申し込みます。建設業の一人親方の団体は、令和6年度末で3,112ありました。

また、しおりでは、人を雇う日が1年に100日に満たない場合は、一人親方として特別加入できるとされています。

この数字から言えること・言えないこと

言えること

  • 建設業の一人親方の保険料は「給付基礎日額×365日×17/1,000」で、日額1万円なら年62,050円
  • 給付基礎日額は3,500円〜25,000円の16段階で、低くすると保険料も給付も少なくなる
  • 休業の給付は、休業4日目から日額の60%と特別支給金20%
  • 特別加入している建設業の一人親方は、令和6年度末で約62.5万人

言えないこと

  • 特別加入団体に払う会費や手数料。団体ごとに違い、この記事の保険料には入っていません
  • 一人親方全体のうち、何割が特別加入しているか。一人親方全体の数は、この資料には出ていません
  • 自分に合った給付基礎日額。所得や家族の状況によって違います

労災保険の特別加入を考えるときに

一人親方は、特別加入をしないと仕事中のけがに国の労災保険が使えません。ただし、次のような人は、保険料の安さだけで給付基礎日額を決めないほうが確実です。

  • けがで休んだときに、1日いくらあれば生活できるかを計算したことがない人(給付は日額の60%+20%です)
  • 特別加入団体に払う会費や手数料を、まだ比べていない人(保険料とは別にかかります)
  • 自分が本当に「一人親方」にあたるのかを、まだ確かめていない人(人を雇う日が年100日以上あるときなどは、扱いが変わります)

まず休んだときに必要な1日の金額を出し、しおりの表で日額と保険料を確かめてから、加入する団体を選ぶほうが確実です。手続きで分からないことは、労働基準監督署や労働局に確かめてください。

出典

  • 厚生労働省「一人親方等の特別加入のしおり」(令和8年1月)
  • 厚生労働省「中小事業主等特別加入状況(令和6年度末現在)」「同(令和5年度末現在)」「同(令和3年度末現在)」第2-2表
  • 新潟労働局「令和8年度 労働保険年度更新のお知らせ」(第2種特別加入保険料率)
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