失業保険は自己都合だといつから?2025年4月から給付制限は1か月に、もらえる日数は90〜150日【2026年7月公表】

失業保険 自己都合 いつからもらえる? 全産業のデータ

会社を自分から辞めることを考えると、「失業保険はいつからもらえるのか」「何日分、いくらくらいなのか」が気になります。2025年4月に仕組みが変わったので、古い情報のままだと計画がずれてしまいます。

ここでは、厚生労働省とハローワークの公表から、自己都合で辞めたときの失業保険(雇用保険の基本手当)の「いつから」「何日分」「1日いくらまで」をまとめます。

この記事で分かること

  • 2025年4月1日以降に自己都合で辞めた人は、7日間の待期のあと、給付制限は原則1か月(それより前に辞めた人は原則2か月)
  • 自己都合で辞めた人がもらえる日数は、雇用保険に入っていた期間によって90日・120日・150日
  • 1日にもらえる額(基本手当日額)には上限があり、2026年8月1日からは年齢によって7,450円〜9,110円

自己都合だと、いつからもらえる?

順番中身
1. ハローワークで手続き求職の申込みをして、受給資格の決定を受ける
2. 待期(7日間)受給資格の決定日から7日間は、だれでも支給されない
3. 給付制限(原則1か月)正当な理由のない自己都合退職は、待期のあとさらに原則1か月は支給されない
4. 支給の対象になる給付制限が終わったあとの日から

出典:厚生労働省「自己都合離職者の給付制限の見直し」、ハローワークインターネットサービス「基本手当について」

自己都合で辞めたとき、失業保険がすぐにもらえないのは、7日間の待期と、そのあとの給付制限があるからです。

2025年4月1日から、給付制限の期間が変わりました。

退職した日給付制限(正当な理由のない自己都合退職)
2025年3月31日まで原則2か月
2025年4月1日から原則1か月

出典:厚生労働省「自己都合離職者の給付制限の見直し」

ただし、次の場合は給付制限が3か月になります(厚生労働省)。

  • 退職日からさかのぼって5年間に、正当な理由なく自己都合で辞めて受給資格の決定を受けたことが2回以上ある場合
  • 自分の重大な責任で解雇された場合

また、2025年4月以降に、仕事のための教育訓練を受けた(受けている)場合は、給付制限が解除されて、給付制限を待たずに受けられるようになりました。対象になる講座は、厚生労働省の教育訓練給付の検索システムなどで確かめられます。

もらえる日数は90日・120日・150日

雇用保険に入っていた期間もらえる日数(自己都合など)
10年未満90日
10年以上20年未満120日
20年以上150日

出典:ハローワークインターネットサービス「基本手当の所定給付日数」(特定受給資格者・特定理由離職者・就職困難者以外の離職者)。年齢に関係なく同じ日数です

自己都合で辞めた人がもらえる日数(所定給付日数)は、年齢に関係なく、雇用保険に入っていた期間だけで決まります。10年未満なら90日、20年以上でも150日です。

受け取るには、原則として辞めた日より前の2年間に、雇用保険に入っていた期間が通算12か月以上あることが必要です。

1日にもらえる額と上限(2026年8月1日から)

1日にもらえる額(基本手当日額)は、辞める前6か月の給料(ボーナスは入らない)の合計を180で割った「賃金日額」の、およそ50〜80%です(60〜64歳は45〜80%)。給料が低い人ほど、高い割合になります。

辞めたときの年齢1日の上限額(2026年8月1日から)
29歳以下7,450円
30〜44歳8,270円
45〜59歳9,110円
60〜64歳7,830円
(下限額)2,562円

出典:厚生労働省「雇用保険の基本手当日額の変更~令和8年8月1日から開始~」(2026年7月31日)、ハローワークインターネットサービス「基本手当について」

2026年8月1日からは、45〜59歳の9,110円がいちばん高い上限です。上限額は見直されることがあるので、辞める時点の額を確かめてください。

たとえば30〜44歳で上限の8,270円の人が90日分を受け取ると、合計は744,300円です(8,270円×90日で計算)。これは上限で計算した最大の額で、実際の額は、辞める前の給料によって変わります。

この数字から言えること・言えないこと

言えること

  • 2025年4月1日以降に自己都合で辞めた人の給付制限は、原則1か月(待期7日のあと)
  • 自己都合で辞めた人がもらえる日数は、雇用保険に入っていた期間によって90日・120日・150日
  • 1日の上限額は、2026年8月1日から年齢によって7,450円〜9,110円

言えないこと

  • 自分の辞め方が「正当な理由のない自己都合」にあたるかどうか。これはハローワークが判断します
  • 自分が1日にいくらもらえるか。辞める前の給料と年齢で変わります
  • お金が実際に振り込まれる日。手続きの日程によって変わるので、ハローワークで確かめてください

辞めてから次を探すか考えるときに

失業保険は、自己都合でも待期と給付制限のあとに受け取れます。ただし、次のような人は、失業保険があるからと先に辞めることを決めないほうが確実です。

  • 雇用保険に入っていた期間(辞める前の2年間で12か月以上あるか)を、まだ確かめていない人
  • 1日の上限額や日数で、次の仕事が決まるまでの生活費が足りるかを、まだ計算していない人
  • 失業保険をもらえば、次の仕事を急がなくてよいと考えている人(もらえる日数は、自己都合だと多くの人が90日です)

まず自分の雇用保険の加入期間と、辞める前6か月の給料を確かめ、もらえる額と日数で何か月暮らせるかを出してから、辞める時期を決めるほうが確実です。

出典

  • 厚生労働省「自己都合離職者の給付制限の見直し」(令和7年4月1日から)
  • 厚生労働省「雇用保険の基本手当日額の変更~令和8年8月1日(土)から開始~」(2026年7月31日)
  • ハローワークインターネットサービス「基本手当について」「基本手当の所定給付日数」
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