男性の育休取得率は?令和7年度は50.9%で初めて5割超え、取得期間は「1か月〜3か月」が最多【2026年7月公表】

男性の育休取得率 どれくらい取れてる? 全産業のデータ

子どもが生まれる予定があると、「男性で育休を取っている人はどれくらいいるのか」「取るならどれくらいの期間なのか」が気になります。現場の仕事だと、休みにくいと感じる人も多いと思います。

ここでは、厚生労働省が2026年7月31日に公表した「令和7年度雇用均等基本調査」から、男性の育休取得率とその推移、実際に取った期間を並べます。

この記事で分かること

  • 令和7年度の男性の育休取得率は50.9%。前の回(40.5%)より10.4ポイント上がり、初めて5割を超えた
  • 6年前(令和元年度)の7.48%から、約7倍になった
  • 育休を取って職場に戻った男性の期間は、「1か月〜3か月未満」が30.3%でいちばん多く、2週間未満は約2割

令和7年度の男性の育休取得率:50.9%

区分令和6年度令和7年度
男性40.5%50.9%
女性86.6%88.3%

出典:厚生労働省「令和7年度雇用均等基本調査」(2026年7月31日公表)

令和7年度の調査では、男性の育休取得率は50.9%でした。前の回の40.5%から10.4ポイント上がり、初めて半分を超えました。女性は88.3%です。

この「取得率」は、次のように計算されています。

  • 令和5年10月1日〜令和6年9月30日の1年間に、配偶者が出産した男性のうち
  • 令和7年10月1日までに育休(産後パパ育休を含む)を始めた人の割合

つまり、1日でも育休を取れば「取った」に入ります。どれくらいの期間取ったかは、下の「取得期間」で見る必要があります。

男性の育休取得率の推移:6年で約7倍

調査年度男性の育休取得率
令和元年度7.48%
令和2年度12.65%
令和3年度13.97%
令和4年度17.13%
令和5年度30.1%
令和6年度40.5%
令和7年度50.9%

出典:厚生労働省「令和7年度雇用均等基本調査」「令和6年度雇用均等基本調査」

男性の育休取得率は、令和元年度の7.48%から毎年上がり、令和7年度は50.9%になりました。とくに令和5年度から令和7年度の2年間で、約20ポイント上がっています。

この間の2022年10月には、子どもが生まれてすぐの時期に男性が取りやすい「産後パパ育休(出生時育児休業)」が始まりました。令和7年度の調査では、育休を始めた男性のうち58.3%が、この産後パパ育休を取っています。

何日・何か月取った?男性の取得期間

取った期間割合
5日未満6.8%
5日〜2週間未満14.1%
2週間〜1か月未満28.0%
1か月〜3か月未満30.3%
3か月〜6か月未満10.1%
それ以外(6か月以上・不明)10.7%

出典:厚生労働省「令和7年度雇用均等基本調査」。令和6年4月1日〜令和7年3月31日に育休を終えて職場に戻った男性の、育休の期間です。「それ以外」は、100%から上の5つを引いて計算しています

育休を終えて職場に戻った男性の期間は、「1か月〜3か月未満」が30.3%でいちばん多く、次が「2週間〜1か月未満」の28.0%でした。

2週間未満(5日未満と5日〜2週間未満)は合わせて20.9%で、約5人に1人は2週間より短い育休です。反対に、3か月以上取った人は約2割でした。

「取得率50.9%」といっても、取った期間は数日の人から1年以上の人まで大きく分かれています。

この数字から言えること・言えないこと

言えること

  • 令和7年度の男性の育休取得率は50.9%で、初めて5割を超えた
  • 令和元年度の7.48%から、6年で約7倍になった
  • 育休を取った男性の期間は「1か月〜3か月未満」がいちばん多く、2週間未満は約2割

言えないこと

  • 建設業や製造業など、業種ごとの取得率。この記事では、公表資料から数字を確かめられなかったため載せていません
  • 自分の会社で取りやすいかどうか。会社の規模や職場の人の数、仕事の進め方で違います
  • 育休を取った人が、そのあと評価や給料で不利になったかどうか。この調査からは分かりません

育休が取れるかで会社を考えるときに

男性の育休は、取る人が半分をこえました。ただし、次のような人は、この数字だけで会社を変えるかどうかを決めないほうが確実です。

  • 今の会社の就業規則で、育休や産後パパ育休の決まりと、申し出の期限を、まだ確かめていない人
  • 上司や人事に、取りたい時期と期間をまだ伝えていない人(現場の段取りは、早めに伝えるほど組みやすくなります)
  • 育休中のお金(雇用保険の育児休業給付など)がいくらになるかを、まだ調べていない人(ハローワークや会社の人事で確かめられます)

まず今の会社の決まりを確かめ、取りたい時期と期間を早めに上司に相談してから、それでも取れそうにないときに、ほかの会社と比べるほうが確実です。育休を理由にした不利な扱いについての相談は、都道府県の労働局が窓口です。

出典

  • 厚生労働省「『令和7年度雇用均等基本調査』結果を公表します」(2026年7月31日)
  • 厚生労働省「令和7年度雇用均等基本調査 結果の概要(事業所調査)」
  • 厚生労働省「令和6年度雇用均等基本調査 結果の概要」(2025年7月30日)
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