最低賃金が上がるとパートの年収はいくら増える?全国平均1,177円で年約4.9万円、123万・130万・160万円の目安【2026年10月】

最低賃金でパートの年収はいくら増える?全国平均1,177円で年+約4.9万円 パート・アルバイト

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2026年度の最低賃金が、10月から順に上がっています。時給で働くパートやアルバイトの人にとって気になるのは、「1年でいくら増えるのか」「扶養や税金の目安(いわゆる年収の壁)にかかるのか」です。

ここでは、最低賃金の金額と、パートなど短時間で働く人の平均の働き方から、1年の収入がどれくらい変わるかを計算し、年収の目安になる金額を国の案内から並べます。

この記事で分かること

  • 最低賃金の全国加重平均は1,121円→1,177円(+56円)。パートの平均の働き方(1日5.2時間・月14日)なら、1年で約4万9千円増える
  • 給与だけなら、自分の所得税がかからないのは年収160万円までの目安(令和7年分から)
  • 家族の健康保険の扶養に入れる年収の目安は130万円未満(60歳以上は180万円未満、19〜22歳は150万円未満)

最低賃金が上がると、1年で約4万9千円増える(全国平均の場合)

厚生労働省の調査では、パートなど短時間で働く人の働き方の平均は1日5.2時間・月14.0日(1か月72.8時間、1年873.6時間)でした。この時間で、時給が最低賃金ちょうどの人の1年の収入を計算すると、次のようになります。

地域時給(令和7年度→令和8年度)1年の収入(前)1年の収入(後)増える額
全国加重平均1,121円→1,177円約97万9千円約102万8千円+約4万9千円
東京都(いちばん高い)1,226円→1,280円約107万1千円約111万8千円+約4万7千円
宮崎県(いちばん低い)1,023円→1,085円約89万4千円約94万8千円+約5万4千円

出典:厚生労働省「令和8年度地域別最低賃金額答申状況」(2026年9月3日)、厚生労働省「令和7年賃金構造基本統計調査の概況」(2026年3月24日公表)(短時間労働者の実労働日数・1日あたりの所定内実労働時間数)から計算(時給×873.6時間)。残業代・手当・税金・社会保険料は入れていません

上がる日は都道府県で違い、10月1日から12月2日までばらばらです。上がる日より前は、前の年度の金額のままです。

年収の目安(いわゆる年収の壁)

年収の目安何の目安か確かめる先
123万円家族(夫や妻など)が税金の配偶者控除・扶養控除を受けられる、給与収入の上限の目安国税庁
130万円未満家族の健康保険の扶養に入れる年収の目安。60歳以上は180万円未満、19〜22歳(配偶者を除く)は150万円未満日本年金機構
160万円給与収入だけの人の、自分の所得税がかからない年収の目安(令和7年分から)国税庁
週20時間以上勤め先の規模などの条件にあてはまると、自分で勤め先の健康保険・厚生年金に入る日本年金機構

出典:国税庁「令和7年度税制改正による所得税の基礎控除の見直し等について」、日本年金機構「被扶養者の認定における年間収入要件」「短時間労働者に対する健康保険・厚生年金保険の適用拡大」。123万円・160万円は、国税庁の資料の所得の金額に給与所得控除(65万円)を足した目安です

以前は「月8.8万円(年約106万円)」も目安とされていましたが、日本年金機構の案内(2026年10月1日更新)では、加入の条件として書かれているのは週20時間以上・学生でないこと・勤め先の規模などで、月8.8万円は一般の条件として書かれていません。勤め先の規模の条件は、2027年10月から段階的に広がる予定です。

時給1,177円なら、週何時間でそれぞれの目安に届く?

年収の目安1年に必要な時間週あたり(52週)
123万円約1,045時間約20.1時間
130万円約1,105時間約21.2時間
160万円約1,359時間約26.1時間

出典:年収の目安÷1,177円(全国加重平均)で計算。交通費・残業代・ボーナスがあると、早く届きます

最低賃金の全国平均で計算すると、週20時間ほどで123万円、週21時間ほどで130万円に届きます。時給が上がると、同じ時間でも年収の目安を超えやすくなります。働く時間を決めるときは、時給が上がる日より後の金額で計算してください。

この数字から言えること・言えないこと

言えること

  • 最低賃金が56円上がると、パートの平均の働き方で1年に約4万9千円増える(時給が最低賃金ちょうどの人の場合)
  • 自分の所得税がかからない給与の目安は160万円、家族の健康保険の扶養の目安は130万円未満(60歳以上は180万円未満)
  • 時給1,177円なら、週20時間ほどで年123万円に届く

言えないこと

  • 自分の手取り。税金や社会保険料は、住んでいる市区町村や勤め先の健康保険で変わります
  • 自分が扶養に入れるかどうか。年収のほかにも条件があります
  • 時給がすでに最低賃金より高い人の給料が、同じだけ上がるかどうか

働く時間を決めるときに

年収の目安は、税金・扶養・社会保険で金額が違います。次のような人は、ひとつの金額だけで働く時間を決めないほうが確実です。

  • 家族の勤め先の健康保険の扶養の条件を、まだ確かめていない人
  • 自分の勤め先の人数(社会保険に入る条件)を、まだ確かめていない人
  • 家族手当など、家族の勤め先の手当に年収の条件があるかを、まだ確かめていない人

まず家族と自分の勤め先に条件を確かめ、時給が上がった後の金額で計算してから、働く時間を決めるほうが確実です。

時給や給料の条件がちがう工場の仕事を、比べてみたいときは

統計で分かるのは、最低賃金と平均の働き方までです。工場ごとの時給や、正社員になったときの給料は、この数字からは分かりません。製造業・メーカーを専門にした転職エージェントの中には、転職するかどうかを決める前の段階でも、無料で面談できるところがあります。

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次のような人には向きません。

  • 学生の方(申し込みの対象外です)
  • すでにこのサービスを利用したことがある方
  • 製造業以外の仕事に移ることを考えている人
  • 扶養の範囲でパートを続けたい人(正社員などの転職の相談が中心のサービスです)

出典

  • 厚生労働省「令和8年度地域別最低賃金額答申状況」(2026年9月3日)
  • 厚生労働省「令和7年賃金構造基本統計調査の概況」(2026年3月24日公表)(短時間労働者の実労働日数・1日あたりの所定内実労働時間数)
  • 国税庁「令和7年度税制改正による所得税の基礎控除の見直し等について」
  • 日本年金機構「被扶養者の認定における年間収入要件」
  • 日本年金機構「短時間労働者に対する健康保険・厚生年金保険の適用拡大」(2026年10月1日更新)
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